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限定承認をする際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 限定承認手続きの概要と注意点

限定承認は、法律で定められた相続の方式(単純承認、限定承認、相続放棄の3種類)のひとつです。

限定承認は、被相続人の相続財産の限度において、被相続人の相続債務を相続するという制度です。

被相続人の相続財産(預貯金・不動産など)から、借入金などの相続債務の弁済をし、相続財産のみでは相続債務を弁済するのに足りない場合には、相続人自身の財産から弁済をすることを免れるという効果があります。

逆に、相続債務弁済後に余る相続財産がある場合には、取得することができます。

もっとも、限定承認は、相続に関する手続きの中でもかなり複雑なものであり、特殊な対応が必要になるなど、いくつか注意点があります。

代表的な注意点として、比較的時間・労力・費用等を要すること、相続人全員で行わなければならないこと、譲渡所得税が発生する可能性があることが挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 比較的時間・労力・費用等を要すること

限定承認は、家庭裁判所を通じた手続きです。

限定承認を家庭裁判所に申述するためには、申述書等の書類の作成に加え、必要な資料の収集も行う必要があります。

具体的には、被相続人や相続人の戸籍謄本類や被相続人の財産、負債に関する資料の収集が必要になります。

そして、限定承認の申述をしただけでは手続きは終了しません。

限定承認申述後、官報で限定承認の公告を行い、相続財産の換価や相続債務の弁済を行っていくことになりますので、限定承認が終了するまでは長い時間を要します。

また、限定承認を専門家に依頼する場合にも注意が必要です。

限定承認は専門性が高く、長期に渡る複雑な手続きであるため、専門家に依頼する場合の手数料も、相続放棄等に比べると高額なる傾向にあります。

3 相続人全員で行わなければならないこと

限定承認は、相続人全員が共同して行う必要がある手続きです。

各相続人が単独で行うことができる相続放棄とは、この点も異なります。

限定承認を検討する際には、事前に相続人間で協議し、一緒に限定承認の申述を行うよう意見を合わせるというプロセスが必要となります。

また、いずれかの相続人が、法定単純承認に該当する行為(相続財産の費消・売却など)をしてしまわないように通知することも大切です。

4 譲渡所得税が発生する可能性があること

限定承認をした場合、被相続人から相続人に対し、相続発生時の価額で資産の譲渡があったものとみなされます。

例えば、被相続人がもともと5000万円で買った土地が相続財産に含まれており、限定承認の際には当該土地の価額が7000万円になっていた場合、値上がりした2000万円分は利益とされ、譲渡所得税が発生するということになります。

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