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遺産分割がまとまらない場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 遺産分割がまとまらないとどうなるのか

遺産分割は、原則として、まず相続人同士で話し合うことになります。

話し合いではまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割調停を行います。

それでも遺産分割が成立しない場合には、遺産分割審判を行うという流れになります。

以下、それぞれの段階について、詳しく説明します。

2 まずは相続人同士での話し合い

相続人の確定と相続財産の調査が済んでいることを前提に、まずどの財産をどの相続人が取得するかについて、相続人同士で話し合います。

ここで遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成し、遺産分割は終了します。

話し合いでは遺産分割がまとまらない場合や、連絡が取れないまたは返答をしない相続人がいる場合、次の段階である調停に進むことになります。

3 遺産分割調停・審判

遺産分割調停は、管轄の家庭裁判所に対して、調停の申立書等一式を提出することで申立てることができます。

調停申立に必要な書類としては、一般的に、相続財産に関する資料(預貯金通帳の写し、不動産の登記・固定資産評価証明書、有価証券の残高証明書等)、戸籍謄本類、相続人の住民票、収入印紙などが挙げられます。

遺産分割調停の申立てをすると、家庭裁判所において、調停委員を交えた話し合い(「期日」といいます)が行われます。

期日は、1~2か月に1回程度開催されます。

遺産分割調停が終了するまでに開催される期日の回数は、事案によって様々ですが、一般的には1~10回程度です。

調停の期日で無事話し合いがまとまった場合には、遺産分割の内容を記した調停調書が作成され、遺産分割調停は終了します。

また、調停の期日以外でも相続人同士が話し合い、遺産分割が成立した場合には、調停を取下げるということもあります。

話し合いが平行線となってしまった場合や、連絡がつかない相続人がいる場合、または不誠実な手段で遺産分割調停の進行を妨げる相続人がいる場合など、調停での話し合いが続けられないと判断された場合、家庭裁判所が遺産分割の内容を決める審判の手続きに移行することもあります。

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