遺産分割協議書の作成
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遺産分割協議書を作成する際の注意点
1 遺産分割協議書は相続手続きで必要
遺産分割協議書は、相続人が複数人いる場合に、どの相続財産をどの相続人が取得するかについて記載した書面です。
法律上作成が義務付けられているものではありませんが、預貯金の解約・名義変更や相続登記などの相続に関する手続きの際に必要となりますので、遺言がない場合には、実務上は作成が必須となります。
なお、遺産分割協議は相続人全員で行った上で、協議書は相続手続きに対応できる内容で記載する必要があります。
以下、詳しく説明します。
2 まずは相続人を確定させる必要がある
遺産分割協議は、法律上、相続人全員で行わなければ効果を生じないとされています。
そのため、遺産分割協議を行う前提として、相続人を調査し、確定させる必要があります。
あまり多くはありませんが、相続人の調査をした結果、相続人の大半が認識していなかった、疎遠な相続人がいることが判明するということもあります。
もし遺産分割協議書を作成した後に別の相続人の存在が判明した場合、再度遺産分割協議書の作成をやり直すことになってしまうので注意が必要です。
相続人は、ごく一部の例外を除き、通常は被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、そこから相続人を追っていくことで確定させることができます。
被相続人が離婚、再婚をしている場合などは、相続人の構成が複雑になることもあるので、しっかりとした調査をすることが大切です。
また、代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、代襲相続人も確定させる必要があります。
3 相続の対象となる財産を特定できるようにする
1人の相続人がすべての財産を取得するような場合を除き、基本的には、誰がどの財産を取得するかについて、具体的に記載する必要があります。
相続財産についての記載が不正確であると、法務局における相続登記や銀行での預貯金の解約・名義変更手続きに支障をきたす可能性があるためです。
不動産については、登記事項証明書を確認し、地番や家屋番号などを正確に記載します。
預貯金については、口座のある銀行名、支店名、預金の種別(普通預金、定期預金など)、口座番号を記載しましょう。