名義変更手続
金融資産の名義変更を専門家に依頼するメリット
1 名義変更を専門家に依頼するメリットについて
相続が発生すると、被相続人の財産の名義を、相続人に変更するという手続きが必要になることがあります。
名義変更が必要になる財産にはいくつかの種類がありますが、多くの相続人の方がかかわるものとしては、預貯金等の金融資産と、不動産が挙げられます。
相続財産の名義変更手続きに必要な作業はたくさんあり、大きく分けると①相続関係の資料の収集、②必要書類の調査・作成、③窓口等での手続きを行う必要があります。
これらの作業を、専門家でない方が行うのは、知識や経験の側面からも、時間や労力の側面からも、とても大変です。
そのため、相続の専門家に依頼することをおすすめします。
今回は預貯金等の金融資産の名義変更について詳しく説明します。
2 相続関係の資料の収集
ほとんどの相続手続きにおいて、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本が必要になります。
金融資産の名義変更手続きも例外ではありません。
実務上は、遺産分割協議を行う前提として、相続人を確定させるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集します。
被相続人が出生から死亡するまでの間、ずっと同じ自治体に本籍を置いている場合には、集める戸籍謄本の数も少なくて済みますが、結婚や離婚、その他の事情等により、被相続人が複数の自治体にまたがって戸籍を移した経緯がある場合には、被相続人の戸籍謄本を遡りながらその分多くの戸籍謄本を取り寄せなければなりません。
普段戸籍などを読み慣れていない方がこれらの作業を行うのは、とても大変です。
相続に詳しい専門家の場合、戸籍謄本の収集に関するノウハウがあることに加え、職務上請求によって相続人の方に代わって戸籍謄本の収集をすることができる専門家もいます。
また、相続関係を一覧図で示した、法定相続情報一覧図というものもあります。
これは、法務局に申請書を提出し、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を提示することで作成できます。
法定相続情報一覧図の作成も、相続の専門家に任せることができます。
3 必要書類の調査・作成
金融機関における相続に伴う名義変更手続きに必要な書類は、ある程度共通していますが、微妙に異なることがあります。
二度手間を防ぐためにも、被相続人の金融資産がある金融機関に対して、直接問い合わせて必要書類を確認します。
また、金融機関における名義変更手続きの際は、当該金融機関所定の書類への記入も必要になります。
被相続人の金融資産がある金融機関が複数ある場合、この作業はとても負荷が高いものとなります。
金融機関の相続の窓口は、平日日中のみの受付であることも多いので、お仕事をされている相続人の方においては、より負担が大きくなります。
相続の専門家に名義変更手続きを依頼すると、相続人の方に代わって必要書類の調査確認を行うことができます。
4 窓口等での手続き
金融資産の名義変更手続きに必要な書類等が揃ったら、実際に金融機関で名義変更手続きを行います。
名義変更手続きは、郵送で行える金融機関もありますが、書類の目視確認やその場での修正等が必要になる場合のことを考慮すると、可能な限り窓口で行った方が、結果的に効率が良いということもあります。
金融機関の窓口は、基本的には平日日中のみの受付であることがほとんどですし、銀行等の窓口は15時でしか開いていないこともあります。
お仕事等でお忙しい相続人の方が、金融機関の窓口で名義変更手続きをするのは、とても大変であると考えられますので、相続の専門家に依頼することをおすすめします。