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単純承認したとみなされる場合

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年2月13日

1 単純承認をしたとみなされると相続放棄ができなくなる可能性がある

相続放棄をした場合や、これから相続放棄をする場合に、単純承認をしたとみなされる行為等の存在が問題となります。

単純承認をしたとみなされる行為等には、熟慮期間の渡過、相続財産の処分、相続財産の一部または全部を故意に隠匿すること等が挙げられます。

相続放棄は、はじめから相続人ではなかったことになることで、被相続人の財産、債務を一切相続しないという相続の方式です。

これに対し、単純承認は、相続人の財産、債務をすべて相続するというものですので、単純承認をしたとみなされてしまうと、相続放棄の効果がなくなってしまいます。

以下、単純承認をしたとみなされる行為等について、詳しく説明します。

2 熟慮期間の渡過

相続の開始を知った日から3か月が経過した場合、限定承認・相続放棄の熟慮期間が終了し、単純承認をしたことになります。

相続放棄は、家庭裁判所において相続放棄の申述という手続きを行う必要があります。

これに対し、単純承認は、特別な手続きを踏む必要はありません。

そして、単純承認をした場合には、相続放棄を行うことができなくなるという関係にあります。

3 相続財産の処分

相続放棄をする前、または相続放棄後に相続財産の処分をしてしまうと、単純承認をしたとみなされます。

相続財産の処分とされる行為として、被相続人の預貯金の費消、動産・不動産の売却や廃棄、債権の取り立て、遺産分割協議などが挙げられます。

これらの行為が単純承認をしたとみなされるものであることを知らないと、うっかり行ってしまうこともあるので注意が必要です。

例外的に、社会通念上相当と考えられる金額の葬儀費を、被相続人の預貯金から支出する行為は法定単純承認事由にはならない場合もあります。

4 相続財産の一部または全部を故意に隠匿すること

相続財産が存在することを知りながら、その一部または全部を故意に隠匿したり、財産目録へ記載しないという行為をした場合も、単純承認をしたとみなされます。

相続放棄を依頼する専門家の選び方

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 相続放棄を依頼する専門家の選び方

相続放棄は、相続放棄を集中的に取り扱い、相続放棄の取扱件数の多い弁護士に依頼することをお勧めします。

相続放棄にも様々なケースがあり、かつ基本的に一発勝負の手続きであり失敗が許されないことから、相続放棄に強い専門家に依頼する必要があります。

また、相続放棄を取り扱っている専門家にもいくつかの種類がありますが、代理権限を有しているという点で、弁護士に依頼することをおすすめします。

以下、詳しく説明します。

2 相続放棄の手続きを代理できるのは弁護士のみ

弁護士以外の専門家も、相続放棄を取り扱っていることがあります。

もっとも、家庭裁判所に対する相続放棄手続きを、申述人(相続放棄をする方)の代理人として進めることができるのは弁護士のみです。

弁護士以外の専門家は、あくまでも相続放棄の申述に必要な書類の作成を代行することができるだけであり、家庭裁判所への書類提出や、その後の家庭裁判所とのやり取りは、申述人本人が進めていく必要があります。

相続放棄の申述に必要な書類を家庭裁判所に提出した後も、家庭裁判所から専門的な問い合わせがなされたりすることがあり、都度対応が必要になります。

代理人となることができる弁護士であれば、相続放棄の申述に必要な書類を家庭裁判所に提出した後のやりとりも、申述人本人の代理人として行うことができますので、相続放棄は弁護士に依頼すると安心です。

3 相続放棄を集中的に取り扱い、取り扱い件数が多い弁護士を選ぶ

実は、法律にはとても多くの分野が存在するため、ひとりの弁護士があらゆる法律分野をカバーし、豊富な知識等を蓄積するということは現実には困難です。

相続放棄についても、同じことがいえます。

相続放棄を取り扱い分野としている弁護士であっても、複数の分野の事件を扱ううちの一つとして、相続放棄も行っているにすぎないということもあります。

そのため、相続放棄を取り扱っている弁護士だからといっても、必ずしも相続放棄が得意とは言い切れません。

相続放棄は、弁護士の経験の差で成否が変わり得ます。

例えば、被相続人の死亡後3か月以上経過しているような例外的事案の場合です。

被相続人の死亡後3か月以上経過しているが、相続の開始を知ったのは申述の3か月以内であるという点について、家庭裁判所が納得する説明をすることができないと、申述できる期間を渡過していると判断され、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。

また、相続放棄申述書を裁判所に提出すると、裁判所は申述人に対し、申述が真意によるものであるか、および法定単純承認事由が存在していないか等を確認するため、質問状を送付することがあります。

この質問状に対して適切な回答をすることができないと、相続放棄が認められなくなる可能性もあります。

このようなことから、相続放棄は、相続放棄に強い弁護士に依頼する必要性が高いと考えられます。

相続放棄手続きに対する、弁護士の対応力を判断するポイントのひとつとして、相続放棄の数が挙げられます。

相続放棄をするに至った事情は、申述人の方によって大きく異なるため、相続放棄の案件を多く扱えば扱うほど、例外的なケースや困難な場面への対応の経験が積まれていきます。

そのため、相続放棄に強い弁護士を探す際には、相続放棄を集中的に扱っているのかどうか、年間で何件の相続放棄を扱ってきたか等に注目するとよいでしょう。

相続放棄の手続きにかかる費用

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月23日

1 相続放棄の手続きにかかる費用

相続放棄の手続きにかかる費用は、大きく分けて、裁判所に対して支払う費用、書類の準備等にかかる費用、専門家に相続放棄を依頼した場合にかかる費用の3つがあります。

以下、それぞれについて詳しく説明します。

2 裁判所に対して支払う費用

相続放棄をする際は、管轄の裁判所に対して相続放棄申述書という書類および戸籍謄本類等を提出します。

相続放棄の裁判所手数料は800円ですので、800円分の収入印紙を相続放棄申述書と一緒に提出します。

また、予納郵券(切手)数百円分(裁判所によって異なります)も必要になります。

郵送で相続放棄申述書等を裁判所に提出する際には、数百円程度の郵送費も必要です。

3 書類の準備等にかかる費用

裁判所で相続放棄をする際は、相続放棄申述書のほかに、付随書類として申述人の現在の戸籍謄本、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(被相続人が子や兄弟姉妹である場合、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本)、被相続人の最後の住所地を示す住民票除票または戸籍の附票を添付する必要があります。

これらの収集にかかる費用は、一般的には数千円程度となります。

多数の戸籍謄本類を収集しなければならない場合、1万円を超えるケースもあります。

4 専門家に相続放棄を依頼した場合にかかる費用

相続放棄を専門家に依頼する場合の費用は、一般的には数万円~十数万円程度です。

サポートする内容や、事件の難易度によっても費用は変わります。

弁護士以外の専門家による場合、相続放棄手続きの代理ではなく、相続放棄申述書の作成を代行するのみとなりますので、費用は低くなる傾向にあります。

書類作成の代行の場合、あくまでも申述人本人の名義で相続放棄手続きを行うことになりますので、相続放棄申述書を提出した後の裁判所とのやり取りは、基本的には全て申述人ご本人が対応しなければなりません。

これに対し、弁護士の場合、相続放棄手続きの代理人になることができます。

代理人の場合には、申述人ご本人に代わって、裁判所とのやり取りについての窓口になることができます。

他の専門家と比べて手厚いサポートが行える分、金額的にはやや高くなる傾向があります。

また、事件の難易度によっても、費用が変わります。

たとえば、被相続人が死亡してから3か月以上経過している場合は、「相続の開始を知った日」からは3か月以内である旨の説明を、しっかりとした書面を作成して裁判所に説明する必要がありますので、費用も高くなる傾向にあります。

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