相続人調査
相続人調査の必要性
1 相続人を確定しないと遺産分割ができない
相続人の調査は、遺産分割協議を成立させるために必要となります。
法律上、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効となってしまうためです。
一般的には、身内同士であれば、相続人が誰であるかは、感覚的に分かることが多いです。
例えば、父、母、子2人の家族として生活していた場合で、父がお亡くなりになられたら、母と子2人が相続人になると考えるのが通常であると思います。
もっとも、上述のケースにおいて、亡くなられた父に離婚歴があり前妻との間に子がいることや、かつて養子縁組をした養子が婚姻等により戸籍から抜けているということもあり得ます。
このようなことは、亡くなられた方から生前に聞かされていない限り、通常は事前に知ることは困難です。
遺産分割協議を行った後に、ほかにも相続人がいることが分かった場合、遺産分割協議をやり直すことになってしまいます。
このような事態に陥ることを防ぐため、相続人の調査は必要になります。
以下、相続人の調査の方法について説明します。
2 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集める
相続人を調査するためには、基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集することから始めます。
まず、被相続人が死亡した時点での戸籍謄本を取得します。
同じ自治体内に、ほかにも戸籍があるようでしたら、すべて取得します。
そして、もし別の自治体から転籍した履歴が見受けられるようでしたら、当該自治体で被相続人の戸籍を取得します。
このようにして、被相続人の出生時の戸籍まで遡ります。
その結果、被相続人に離婚歴がある場合には前の配偶者との間での子の有無と生死を、養子縁組の履歴がある場合には養子の生死を確認します。
3 被相続人よりも先に死亡した子などがいる場合
例えば、被相続人に子がいたものの、その子が被相続人よりも先に死亡している場合にも注意が必要です。
被相続人よりも先に死亡した子(被代襲者)に子(被相続人の孫)がいた場合、代襲相続が発生し、被相続人の孫が相続人になるためです。
被代襲者の子が複数人いる場合には、全員相続人になるため、被代襲者についても出生から死亡までの連続した戸籍を収集する必要があります。