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遺言を作成する際に注意する点

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 遺言を作成する際に注意する点

実務上多く用いられている遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

どちらも遺言としての効力自体は変わりませんが、作成する際には、それぞれ注意すべき点があります。

以下、自筆証書遺言と公正証書遺言の両方に共通する注意点と、各遺言固有の注意点について説明します。

2 自筆証書遺言と公正証書遺言両方に共通する注意点

⑴ 遺言能力

まず、遺言を作成する際には、遺言者に遺言能力が求められます。

遺言能力がない状態で作成された遺言は無効となります。

遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足りる意思能力とされます。

かなり抽象的な基準ではありますが、実務上は、認知症等が進んでいると考えられる状態で作成された遺言があると、相続開始後に遺言の有効性を巡った争いが発生することがあります。

公正証書遺言の場合、公証人が遺言者に対し、直接対面で遺言の内容を確認してから遺言が作成されるため、遺言能力の問題は発生しにくいですが、認知能力が相当衰えていたとみられる場合には、無効になることもあり得ます。

⑵ 遺留分への配慮

次に、特定の相続人・受遺者に、多くの遺産を取得させたい場合には、遺留分の侵害が発生しないように注意が必要です。

遺留分侵害がある場合、相続人・受遺者との間で訴訟等の紛争に発展してしまうことがあるためです。

3 自筆証書遺言を作成する際の注意点

自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があれば作成できる、手軽な遺言ではありますが、書き方が法律によって厳格に定められているため、形式の不備によって無効にならないように注意する必要があります。

具体的には、次の点を守る必要があります。

①全文遺言者が自筆で書くこと(財産目録を除く)

②遺言の作成日を正確に記載すること

③遺言者の署名・押印をすること

④遺言の内容を訂正する際には訂正の方式を守ること

また、改ざんや偽造の疑いがもたれることを防ぐため、押印には実印を用い、遺言作成日に近い日付の印鑑証明書を添付する、法務局による自筆証書遺言保管サービスを利用するということも大切です。

4 公正証書遺言を作成する際の注意点

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため、通常であれば形式の不備によって無効になるということはありません。

もっとも、一般的には、自筆証書遺言に比べて、作成の費用と時間を要するという点に注意が必要です。

公正証書遺言を作成する際は、遺産の評価額に応じた手数料を公証人に支払う必要があります。

また、公正証書遺言は、原則として公証役場で作成しますので、公証人とスケジュール調整をしたうえで、遺言者本人が公証役場に行く必要があります。

身体的事情等により、遺言者本人が公証役場に行くことができない場合には公証人がご自宅等に出張してくれることもありますが、別途日当等が発生します。

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