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代襲相続の範囲

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 代襲相続の対象となる範囲

代襲相続とは、本来相続人となる被相続人の子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先にお亡くなりになっていた場合等に、その死亡していた者の子が本来の相続人に代わって相続人なることをいいます。

本来相続人となるはずであった被相続人の子または兄弟姉妹のことを、被代襲者と呼ぶことがあります。

被代襲者が被相続人の子である場合、被相続人が養子縁組をしていた場合、被相続人の兄弟姉妹である場合とで、代襲相続の範囲は変わってきます。

以下、具体的に説明します。

2 直系卑属(子や孫)が本来の相続人であった場合

被相続人の子が被相続人よりも先に死亡していた場合、その被相続人の子の子、すなわち被相続人の孫が代襲相続人となります。

被代襲者の子である孫が複数人存在する場合、孫は全員代襲相続人となります。

そして、あまり多くはありませんが、被相続人の孫も被相続人死亡時点で死亡しており、孫にも子がいたという場合には、孫の子である被相続人のひ孫が相続人となります。

直系卑属が代襲相続人となるケースにおいては、直系卑属が連続する限り続くことになります。

3 被相続人が養子縁組をしていた場合

被相続人の養子が被相続人死亡時点ですでに死亡していた場合、養子の子が代襲相続をするかどうかは、養子の子が生まれた時期により異なります。

戸籍謄本を詳しく確認しないと分からないため、とても注意が必要です。

被相続人と養子が養子縁組をした日より前に、養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係は生じません。

そのため、養子の子は養親の直系卑属ではないことになり、代襲相続をしないという結果になります。

逆に、養子縁組の日以降に、養子の子として生まれた者は、養親との間に血族関係が生じるため、養親の直系卑属となり、代襲相続をすることになります。

4 兄弟姉妹が本来の相続人であった場合

被相続人に直系卑属も直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

子供のいない高齢の方がお亡くなりになられたケースなどが該当します。

被相続人の兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、または姪)が代襲相続人になります。

そして、被相続人の兄弟姉妹が被代襲者の場合、被相続人の子が被代襲者である場合と異なり、兄弟姉妹の子までしか代襲相続は生じません。

そのため、被相続人の甥、または姪が死亡していた場合には、さらなる代襲相続が発生することはありません。

5 相続人に欠格事由がある場合、相続人が廃除された場合、相続人が相続放棄をした場合

代襲相続は、本来被相続人の相続人となる方に欠格事由がある場合や、本来被相続人の相続人となる子が廃除されている場合にも発生します。

これに対し、相続放棄をした相続人に子がいた場合は、代襲相続は発生しません。

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