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不動産しかない場合の遺産分割の方法

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 相続財産が不動産のみである場合の遺産分割の方法

相続財産が不動産しかない場合、例えば被相続人の自宅土地建物のみという場合の遺産分割の方法は、主に4つあります。

ひとつは、相続人間で合意をすることができるのであれば、特定の相続人がその不動産を単独で取得するという方法です。

ただし、この方法は、財産の面だけみた場合、公平性を確保することはできません。

法定相続割合による遺産分割をする場合には、代償分割、換価分割、共有分割という方法があります。

以下、これらの方法について説明します。

2 代償分割

特定の相続人が不動産を取得するとともに、当該相続人から他の相続人に対し、不動産の評価額のうち、他の相続人の法定相続割合に相当する金銭を支払うという方法です。

特定の相続人が被相続人と元々同居しており、その相続人が今後も自宅不動産に住み続けるという場合に有効な方法です。

例えば、相続人が子2人(法定相続割合は各2分の1)であり、相続財産は評価額1000万円の不動産であったとします。

そして、片方の相続人が不動産を取得し、その相続人から、もう一方の相続人に対して、不動産の評価額1000万円の2分の1に相当する500万円を支払うという方法が代償分割です。

3 換価分割

相続財産である不動産を売却し、その売却金から必要経費等を控除した残額を、法定相続割合に基づいて各相続人に割り振るという方法です。

被相続人が独居しており、いずれの相続人も被相続人の自宅不動産に住む予定がないというような場合に有効な方法です。

例えば、相続人が子2人(法定相続割合は各2分の1)であり、相続財産である不動産は1000万円で売却できたとします。

仮に売却に必要な経費が50万円であった場合には、残額である950万円を、各相続人がそれぞれ475万円ずつ受け取るという方法が換価分割です。

4 共有分割

相続財産である不動産を、各相続人が法定相続割合で共有する形で取得する方法です。

この方法は、不動産の売却が困難になってしまったり、相続人の相続が発生した際に権利関係が複雑になってしまうというデメリットもあるので、一般的にはお勧めしません。

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