不動産の相続手続きが必要な理由
1 不動産の相続手続きが必要とされる場面
相続が発生した場合には、各相続財産等につき、様々な手続きをしなければなりません。
亡くなった方が不動産を所有していた場合、その不動産を取得された方は、相続登記をする必要があります。
参考リンク:船橋市・所有者が亡くなられた場合
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続登記を行わなかった場合には、罰則も課されるようになっています。
こちらのページでは、不動産の相続手続きに関する疑問にお答えしていますので、参考にしてください。
また、相続によって取得した不動産を売却する場合でも、まずは相続登記をすることが求められます。
以下、それぞれについて説明します。
2 相続登記の義務化
2024年4月1日以降、相続によって不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に不動産の名義変更登記をすることが義務づけられています。
また、遺産分割協議が成立したときは、成立した日から3年以内に名義変更登記をすることが義務づけられます。
2024年4月1日以前に相続が発生したケースにおいては、原則として2024年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
参考リンク:法務局・相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ
遺産分割協議がまとまらず速やかに相続登記をすることができない場合、一旦法定相続割合で相続登記をするか、または相続人であることを申告すれば相続登記をする義務を免れることができるという制度を用いることができます。
参考リンク:法務省・相続人申告登記について
これらの義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。
3 相続によって取得した不動産を売却する場合
例えば、子どもたちはすでに親元から独立し、実家から遠く離れた場所に住んでいるというケースがあるとします。
その場合、親の住んでいた家や土地を相続しても使う予定がないということもあるでしょう。
不要な不動産だから売却しようと考えても、親が亡くなり、相続が開始した時点においては、その不動産の登記名義人は亡くなった親のままです。
遺産分割協議を行い、その不動産を取得する相続人が決まっているのであれば、理論上は、当該不動産の現在の所有者である相続人に、売却する権利はあります。
もっとも、相続した人が不動産を売却する際には、権利関係の来歴を正確に登記する必要があります。
そのため、不動産の所有権移転登記を、直接被相続人から買主にするのではなく、まずは被相続人から相続人に所有権移転登記(相続登記)を行い、次いで、相続人から買主に所有権移転登記をする必要があります。