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遺言の作成が必要な人とその理由

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年11月11日

1 遺言の作成が必要な人の類型

遺言を用いると、誰にどの財産を取得させるかを生前に指定することができます。

相続後のトラブル防止の観点や、相続手続きをスムーズに進めるといった理由からも、多くの場合で遺言を作成しておいた方がよいといえます。

そして、特に遺言を作成した方がよい人の類型としては、複雑かつ多額の財産を持っている方、トラブルを起こすことが予想される相続人がいる方、相続人が多い方、相続人以外の方に遺産を取得させたい方、相続人がいない方が挙げられます。

以下、その理由について、それぞれ詳しく説明します。

2 複雑な財産、多額の財産をお持ちの方

財産が複雑であったり、多額であったりすると、分け方や評価額をめぐって、遺産分割の際に相続人同士の争いに発展しやすくなります。

具体的には、預貯金や自宅土地建物だけでなく、賃貸用のマンションなどの収益不動産や、多数の金融商品、骨とう品などの高価な動産などをお持ちの場合が考えられます。

このような場合、生前に遺言書を作成し、誰にどの遺産を取得させるかを決めておくことで、相続人間のトラブルの発生を抑えることができる可能性が高まります。

また、財産が多種にわたり複雑である場合、遺言を作成する過程において財産を整理し、財産目録を作成します。

これにより、相続開始後に、相続人が相続財産の調査をする負担を軽減することができるという副次的効果もあります。

3 トラブルを起こすことが予想される相続人がいる方

普段から家族と折り合いが悪い相続人がいるという場合にも、遺言は役に立ちます。

財産の多寡や相続人の人数にかかわらず、あらかじめ遺言書を作成して遺産分割協議の余地をなくすことで、トラブルの予防をはかることができるようになります。

4 相続人が多い方

一般論として、相続人の数が多いほど、各相続人の利害関係が複雑に交錯するため、遺産分割協議はまとまりにくくなります。

そのため、ご生前に遺言書を作成し、遺産分割協議をする必要がないようにしておくと良いです。

特にお子様が多い場合や、お子様が先にお亡くなりになり複数の代襲相続人がいる等の場合には、相続人の数が多くなる傾向があります。

代襲相続の範囲についてはこちらでもご説明していますので、ご参考ください。

5 相続人以外の方に遺産を取得させたい方

事実婚(内縁)関係にある方や、お子様の配偶者、孫など、法定相続人ではない方に遺産を取得させたい方は、遺言書を作成する必要があります。

遺言がないと、法定相続人以外の方に財産を取得させることはできないためです。

6 相続人がいない方

身寄りがなく、相続人となる方がいらっしゃらない方がお亡くなりなった場合、遺産は最終的に国庫へ帰属することになりますが、そこに至るまでの手続き等もまた複雑です。

法定相続人がいない場合の手続きについては、こちらをご参照ください。

生前お世話になった人へ遺産を渡したい、遺産を慈善団体等に寄付したいなどのご希望がある場合には、遺言書を作成し、自らの意思表示をしておく必要があります。

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