相続放棄の管轄裁判所はどこになるのか
1 相続放棄を行う家庭裁判所は被相続人の最後の住所地で決まる
亡くなった人(被相続人)の財産を相続しないためには、家庭裁判所において、相続放棄の手続を行う必要がありますが、その家庭裁判所はどこの家庭裁判所でもいいというわけではありません。
相続放棄を行う家庭裁判所は、基本的には被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
ここでいう「最後の住所地」とは、原則として、亡くなったまさにその場所をいうのではなく、公的な記録として記載されている被相続人の住所地になります。
例えば、被相続人が亡くなる前に病気で入院し、そのまま亡くなった場合を考えてみましょう。
このとき、被相続人の住民票がA市にあり、そこはA家庭裁判所が管轄をしている一方で、被被相続人が入院した病院がB市にあり、そこはB家庭裁判所が管轄していたとします。
このとき、被相続人がB病院で亡くなったとしても、住所地がA市である以上は、原則として、A家庭裁判所に申立てを行うことになります。
どれだけ長期入院となっていたとしても、そこは基本的には変わりません。
2 被相続人の最後の住所地の調べ方
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票に記載があるため、これらの書面の取得することで調べることができます。
住民票の除票は、基本的には調べる対象の人が暮らしている市区町村に対して請求することで入手できます。
また、戸籍の附票は、被相続人の本籍地である市区町村に対して請求することができます。
被相続人の相続財産について相続放棄をする関係性にある場合は、これらの書面について請求権を有している場合がほとんどですが、念のため、実際に窓口で請求したり、郵送にて請求を行う前に、その市区町村のホームページで自分が請求できるのか、請求するのに何が必要であるかを調べてから行いましょう。
参考リンク:船橋市・戸籍の証明、住民票等(発行場所、証明書の種類、取得できる方、手数料)
このとき、「被相続人の最後の住所地は知っている」として、これらの書面を取得しなくていいことにはなりません。
第1に、先の例のように亡くなる時まで長く暮らしている場所と「最後の住所地」が違っているという場合もあります。
第2に、被相続人の住民票の除票か戸籍の附票は被相続人の相続放棄を行うときに添付しなければならない書面の1つになります。
そのため、家庭裁判所に対して相続放棄を行う場合は、被相続人の最後の住所地について記載のある住民票の除票か戸籍の附票を取得する必要があります。
3 家庭裁判所の管轄の調べ方
裁判所の管轄は、案件ごとによって異なりますが、基本的には、市区町村単位で管轄が分けられており、その管轄については、裁判所のホームページで公開されています。
住民票の除票や戸籍の附票で被相続人の「最後の住所地」が判明しましたら、その住所地を管轄する裁判所について調べましょう。
裁判所のホームページは高等裁判所管轄毎に区切られていますが、基本的に都道府県を見ていけば問題なく、「最後の住所地」のある市区町村を管轄する家庭裁判所を把握することができます。
参考リンク:裁判所・裁判所の管轄区域
もし、そこの家庭裁判所に対して相続放棄をすることができるのか、不安があるのであれば、直接その家庭裁判所窓口に確認するというのも1つの方法です。