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遺産分割協議書を作らないとどうなるか

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年3月11日

1 遺産分割協議書を作らないとできない手続きがある

実は、遺産分割協議書の作成自体は、法律によって義務付けられてはいません。

しかし、実際には、相続に伴う手続きをする際は、遺産分割協議書が必要とされる場面がたくさんあります。

代表的なものとして、①不動産の名義変更(相続登記)、②預貯金・有価証券の解約や名義変更、③相続税の申告が挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 不動産の名義変更(相続登記)の際に必要となる

被相続人がご自宅等の不動産を所有しており、相続によってそれらを取得した場合には、相続登記を行います。

なお、2024年4月1日より、相続登記は義務化されます。

また、相続で取得した不動産を売却する際も、相続登記をすることが求められます。

相続登記をする際は、登記に必要な書類を管轄の法務局に提出する必要があります。

その際、被相続人の不動産の所有権が移転したことを証明するための資料として、遺産分割協議を提出する必要があります。

3 預貯金・有価証券の解約や名義変更の際に必要となる

被相続人の預貯金や有価証券の解約、名義変更をする場合、銀行や証券会社などの金融機関で手続きを行う必要があります。

その際、どの相続人が、どの財産を取得したのかを金融機関に示すための書類として、遺産分割協議書の提示を求められます。

4 相続税の申告の際に必要となる

相続税申告の際、遺産分割協議は必ず作成しなければならないというものではありません。

もっとも、相続税額を大幅に下げることができる可能性のある特例の中には、遺産分割協議書を作成、提出しないと適用を受けることができないものがあります。

特に、相続税減額効果が大きく、相続税申告の際にも多く用いられる、配偶者控除や小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。

なお、相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10か月以内であるため、やむを得ず遺産分割協議がまとまらない場合は、未分割のまま申告することもできます。

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