船橋の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@船橋 <span>by 心グループ</span>

遺言を見つけた場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年4月16日

1 遺言の種類によって見つけた場合の対応が異なる

遺言にはいくつかの種類があり、見つけた場合の対応はそれぞれ異なります。

実務上多く用いられる遺言は自筆証書遺言と公正証書遺言ですが、この2つは見つけた場合の対応が大きく異なりますので注意が必要です。

以下、それぞれについて説明します。

2 自筆証書遺言を見つけた場合の対応

遺言者の方がお亡くなりになられた際、ご自宅などで遺品整理をしていると、自筆証書遺言が発見される場合があります。

また、遺言者の方が生前に自筆証書遺言を預けていた場合には、遺言者の方がお亡くなりになられたことを聞いて、自筆証書遺言の存在を相続人の方に伝えてくれることもあります。

自筆証書遺言が発見された場合には、まず管轄の家庭裁判所において検認という手続きをする必要があります。

検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日時点における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

参考リンク:裁判所・遺言書の検認

また、検認は、実務上も大きな意味を持ちます。

金融機関や法務局などにおける相続手続きの際には、検認済みの自筆証書遺言の提出が求められます。

検認済みの自筆証書遺言というのは、正確には、検認調書のことになります。

3 公正証書遺言を見つけた場合の対応

公正証書遺言を見つけた場合は、自筆証書遺言とは異なり、検認の手続きは必要ありません。

公正証書遺言は、一部の例外を除き、公証役場において公証人が作成し、原本が公証役場に保存されます。

そのため、自筆証書遺言と異なり、遺言者がお亡くなりになられた際に改めて遺言の存在やその内容について、裁判所が確認する必要がありません。

もっとも、自筆証書遺言の場合には検認手続きをすると相続人全員に通知がなされますが、公正証書遺言の場合にはそのような手続きがありませんので、個別に相続人に対して遺言の存在を伝える必要があります。

なお、遺言者の方のご自宅で見つかる公正証書遺言や、遺言者の方が誰かに預けた公正証書遺言は、通常、謄本または正本ですが、金融機関や法務局においても、この公正証書遺言の謄本または正本はそのまま使用することができます。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ