3か月以上経過後に相続放棄をする際の理由の説明
1 相続放棄は原則としてどのような理由でもできる
相続放棄は、被相続人の方が債務超過に陥っていた場合や、他の相続人とかかわりたくない場合などに行われることが多い手続きではあります。
もっとも、相続放棄は、法律上はどのような理由でも行うことができます。
家庭裁判書の書式には理由を記載する欄がありますが、これは相続放棄申述書を提出した後に、申述人の方に質問状を送る際に用いられることがあります。
具体的には、質問状においても、相続放棄をする理由を尋ね、その回答内容と申述書に記載された相続放棄の理由とが合致しているかを確認することで、なりすましによる相続放棄か否かを判断することがあります。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
また、相続放棄の理由そのものとは異なりますが、相続の開始の日(被相続人の方がお亡くなりになられた日)から3か月以上経過してから相続放棄申述書を提出する場合には、提出が遅くなった理由(経緯)を、書面等で家庭裁判所に説明する必要があります。
以下、具体的に説明します。
2 被相続人死亡日から3か月以上経過してからの相続放棄申述
相続放棄の申述の期限は、あくまでも「相続の開始を知った日」から3か月であり、相続の開始の日(被相続人死亡日)から3か月ではありません。
もっとも、裁判所としては、一般的には被相続人死亡日かその数日以内には、被相続人がお亡くなりになったことを知ると考えている可能性があります。
そのため、例えば、被相続人が死亡したことを知ったのが、被相続人死亡日から1年以上経過した後であり、相続放棄の申述も被相続人死亡日から1年以上経過した後となってしまっている場合には、被相続人死亡の事実(相続開始の事実)を1年以上知り得なかった事情を説明するとともに、被相続人死亡の事実を知った日からは3か月以内に相続放棄の申述をしている旨を示す必要があります。
実務上よくある事例としては、長年没交渉で音信不通になったままの親が債務を抱えたまま亡くなっており、その親の債権者が相続人を調査して請求書などを送ってきたというものが挙げられます。
債権者が相続人を調査し、連絡をするには、ある程度の時間を必要としますので、相続人へ連絡がなされるのは、被相続人がお亡くなりになってから何か月も経過した後になることもあります。
このような場合には、債権者からの通知書を受け取って、初めて被相続人がお亡くなりになられたことを知ることになります。
そこで、裁判所に対して、債権者からの通知書を添付したうえで、被相続人がお亡くなりになられたことを知るのが遅くなった事情を説明することになります。