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相続財産清算人が必要になるケース

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

1 相続財産の清算が必要な場合に相続財産清算人が必要となる

相続人が不存在で、かつ相続財産の清算が必要となる場合、相続財産清算人(令和5年4月1日以降から「相続財産管理人」は「相続財産清算人」に名称変更されています)の選任が必要となります。

どのような場合に相続財産の清算が必要となるかは事案によりますが、主なものとして、相続財産の管理責任を免れる、債権の回収等を行う、公的な目的の実現のため等のケースが挙げられます。

2 相続財産の管理責任を免れる

被相続人に元々相続人が存在し、相続人全員が相続放棄をした場合、元相続人が相続財産の管理責任を負うことがあります(令和5年4月1日の前か後かで、管理責任の内容は異なります)。

特に問題となるのは、被相続人の自宅などの不動産です。

管理責任を負うことになった元相続人は、相続財産清算人選任の申立てを行い、裁判所によって相続財産清算人が選任されることで、管理責任を免れるようになります。

3 債権の回収等

被相続人が借金等をしていた場合、通常であれば、債権者は相続人に対して返済を求めることになります。

しかし、被相続人に相続人がいない場合(相続人全員が相続放棄をした場合も含む)には、債権者が相続財産清算人選任申立てを行い、相続財産清算人が被相続人の財産を換価処分した中から弁済を受けることになります。

また、賃貸物件に住んでいた被相続人が亡くなった場合には、明渡しや家賃の回収のため、賃借人が相続財産清算人選任申立てを行うことが考えられます。

ただし、いずれのケースにおいても、被相続人にめぼしい財産がない場合には回収できないこともあります。

そのほか、被相続人の土地からの越境等により、何らかの利益侵害を受けている隣人等が相続財産清算人選任申立てを行い、相続財産清算人に解決を求めるということもあり得ます。

4 公的な目的の実現

自治体内の土地の有効活用を目的として、相続人不在となった空き家を取り壊し、底地を流通させるために、自治体が法律に基づいて相続財産清算人選任申立てを行うこともあります。

住宅が不足している地域などでは、相続人不在の空き家や、その底地が再び住民に供給されるようにするため、相続財産清算人の選任が増えているという話もあるようです。

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