相続放棄に失敗するケース
1 相続放棄に失敗するケースで多いもの
相続放棄に失敗するケースとして多いのは、①家庭裁判所で手続きをしなかった、②相続放棄の期限を渡過した、③法定単純承認事由に該当する行為をした等が挙げられます。
相続放棄は、管轄の家庭裁判所に所定の書類を提出しなければならず、期限やしてはいけないことがある等、要件も厳格に定められています。
以下で、相続放棄をする上で失敗しがちなケースについて説明します。
2 家庭裁判所で手続きをしなかった
被相続人に借金があったため、他の相続人に自分は相続を放棄する(相続財産を取得せず、相続債務も負担しない)と伝え、その内容で遺産分割協議を作ったとしても、これだけでは借金の負担を免れることはできません。
これは、一般的に事実上の相続放棄とも呼ばれますが、後日、被相続人の債権者から返済を求められた際、遺産分割協議を提示しても対抗できないのです。
はじめから相続人ではなかったことになるという法律効果を発生させ、相続債務の負担を免れるためには、管轄の家庭裁判所において、相続放棄申述書という書類と、戸籍謄本類等を提出しなければなりません。
こちらは、一般に、法律上の相続放棄とも呼ばれます。
この手続きを経て、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書の交付を受けることで、相続債務の負担を免れることができるようになります。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
3 相続放棄の期限を渡過した
被相続人が死亡し、遺品整理を行った結果、被相続人に借金があることが分かっていたにもかかわらず、何もせず放置していたり、相続放棄の準備に手間取ったりして、相続の開始を知った日から3か月が経過してしまうと、相続放棄をすることができなくなります。
相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3か月以内に、相続放棄申述書と戸籍謄本類等の付属書類を、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。
もし相続財産の調査が終わらず、相続の開始を知った日から3か月が経過してしまいそうであれば、熟慮期間伸長の申立てを行いましょう。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
4 法定単純承認事由に該当する行為をした
被相続人が死亡し、被相続人の預貯金を引き出して自分の生活費等の支払に充ててしまうと、後日被相続人に借金があったことが発覚したとしても、相続放棄をすることができなくなります。
このような法定単純承認事由に該当する行為をしてしまうと、相続をする意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなってしまいます。
法定単純承認事由に該当する行為の典型は、相続財産の処分であり、例えば被相続人の預貯金の費消、不動産や自動車の売却などがありますので、これらの行為も行わないようにする必要があります。
どのようなケースが法定単純承認事由に該当するのかは、ケースバイケースとなりますので、迷ったら専門家にご相談されることをおすすめいたします。