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法定相続人がいない場合の手続き

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年9月12日

1 法定相続人がいない場合はどうするか

まず、遺言がある場合には、遺言に記された受遺者の方が、被相続人(遺言者)の方の財産を取得しますので、遺言を探してみましょう。

遺言を見つけた場合の対応については、こちらをご覧ください。

遺言がない場合には、それぞれ要件を満たす必要はありますが、特別縁故者に対する財産分与の申立て、または相続財産清算人選任の申立てをすることが考えられます。

2 特別縁故者の財産分与の申立てができる人

特別縁故者の財産分与の申立ては、被相続人と特別の縁故がある方がいる場合に申立てることができます。

民法上は、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者に申立てる権利があると定められています。

①の具体例としては、事実上夫婦として生活していた内縁の夫・妻、法定相続人ではないが被相続人と共同生活をして面倒を見ていた方が挙げられます。

②の具体例としては、被相続人の近所の人で、被相続人の生活の世話、入退院の手続きや見舞い、被相続人の死亡後の葬儀を行った人や、被相続人に依頼された看護師で、数年間被相続人の療養監護をし、報酬以上の働きをした方が挙げられます。

③の具体例としては、被相続人の義理の弟で、被相続人を母のように敬愛し事業に協力していた方、被相続人の身元引受人になり任意後見契約を締結し、精神的なよりどころとなっていた方が挙げられます。

参考リンク:裁判所・特別縁故者に対する相続財産分与

3 相続財産清算人選任の申立てができる人

相続財産清算人選任の申立ては、被相続人の債権者、被相続人の相続財産を事実上管理している方、特別の縁故がある方、条文で定められた自治体、検察官が行うことができます。

被相続人の債権者には、貸金などの金銭債権のほか、越境などを受けている隣地所有者も含まれると考えられます。

被相続人の相続財産を事実上管理している方は、実務上は、相続放棄をした元相続人であることが多いです。

参考リンク:裁判所・相続財産清算人の選任

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