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相続放棄をするための条件

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年7月8日

1 相続放棄は大きく分けて3つの条件を満たしていればできる

相続放棄を行うには、条件があります。

相続放棄は法律で定められた手続きであり、はじめから相続人でなかったことになるという、とても強力な法的効果が発生します。

この効果は相続関係等に与える影響が大きいため、どんな状況でもできるわけではなく、一定の条件を満たしていなければ行うことができません。

相続放棄をするために満たすべき条件は、大きく分けて、①相続が開始していること、②相続の開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述をすること、③相続放棄が認められなくなる事由がないこと、です。

以下、それぞれについて説明します。

2 相続が開始していること

相続放棄は、相続の開始、すなわち被相続人がお亡くなりになった後でないと行うことができません。

逆にいいますと、被相続人となる方がご存命のうち、つまり生前に相続放棄をすることはできないので注意が必要です。

生前の相続放棄に関するQ&Aは、こちらからご覧いただけます。

3 相続の開始を知ってから3か月以内に相続放棄の申述をすること

相続放棄は、相続の開始(被相続人の死亡)を知ってから3か月以内に行う必要があります。

具体的には、相続の開始を知った日から3か月以内に、相続放棄申述書と付属書類を、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります。

注目すべきは、相続放棄の期限は、相続の開始の日から3か月ではなく、あくまでも相続の開始を「知った日」から3か月以内であるという点です。

実際に、被相続人と疎遠であったなどの理由で、被相続人が死亡してから長期間経過した後に、被相続人の債権者等から通知書面を受け取るなどして、被相続人が亡くなったことを知るというケースもあります。

このような場合、通知書面を読んだ日から3か月以内に相続放棄を行えばよいということになります。

4 相続放棄が認められなくなる事由がないこと

法定単純承認事由と呼ばれる事由があると、相続放棄をすることができなくなります。

法定単純承認事由として、実務上重要なものは、相続財産の処分です。

代表的なものとして、被相続人の預貯金を相続人自身のために費消すること(一部例外があります)、被相続人の自動車や不動産を売却すること、遺産分割協議をすること等が挙げられます。

法定単純承認事由に該当し、相続放棄ができなくなる行為については、こちらもご参照ください。

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