相続手続きの種類
1 相続手続きにはたくさんの種類がある
相続手続きは、細かいものも含めると、とてもたくさんの種類があります。
その中でも、多くの相続人の方が行うことになると考えられる相続手続きとして、預貯金口座の解約・名義変更、株式等の有価証券の名義変更、不動産の相続手続きが挙げられます。
また、相続財産が多い場合には、相続税の申告・納付も必要になります。
以下、それぞれについて説明します。
2 預貯金口座の解約・名義変更
遺産分割協議または遺言によって、被相続人の預貯金を取得することになった場合、銀行等の窓口(相続専門のセンターを設けている場合もあります)で預貯金口座を解約すると同時に、預貯金を取得することとなった相続人の口座に送金をする手続きを行います。
銀行等での手続きの際は、遺言(自筆証書遺言の場合は検認調書も添付)または遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書も添付)、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)、そのほか銀行等所定の書類を作成して提出することが一般的です。
各金融機関により、手続きの仕方や必要な書類が異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせいただくのがよいと思います。
なお、預貯金口座の解約・名義変更などの手続きは、専門家に依頼することもできます。
ご自分で手続きを行うのが負担だという方は、一度ご相談されることをおすすめします。
3 株式等の有価証券の名義変更
株式等の有価証券の名義変更の手続きも、基本的には預貯金の解約・名義変更手続きと類似しています。
被相続人の有価証券等の名義変更をする場合、被相続人が口座を持っている証券会社等に、有価証券等を取得する相続人も口座を作ることを求められることもあります。
4 不動産の相続手続き
遺産分割協議または遺言によって、被相続人の不動産を取得することになった相続人は、法務局で相続登記の手続きをする必要があります。
相続登記をする際は、遺言(自筆証書遺言の場合は検認調書も添付)または遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書も添付)、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)、相続登記申請書、固定資産評価証明書(または固定資産税の課税明細)等を法務局に提出します。
5 相続税の申告・納付
基礎控除額およびその他の非課税枠を超える評価額の相続財産がある場合には、相続税の申告と納付が必要になります。
相続税の申告・納付は、相続の開始を知った日から10か月以内に行わなければなりません。
相続税申告書のほか、遺言(自筆証書遺言の場合は検認調書も添付)または遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書も添付)、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本(または法定相続情報一覧図)が必要となります。
これらの書類は、印鑑証明書以外はいずれも写しでも問題ありません。
財産関係の書類は多岐に渡り、代表的なものとしては、預貯金の残高証明書、不動産の登記情報、固定資産評価証明書、土地の評価明細等が挙げられます。
参考リンク:国税庁・相続税の申告手続
6 相続手続きは専門家にお任せください
以上のように、代表的な相続手続きだけでも、様々な種類があり、何から手を付けてよいか分からない、手続きをする時間が取れないという方も多いかと思います。
このような相続手続きは、専門家に任せることができます。
ご自分の手間を軽減できる、適切に手続きを行ってくれるなど、相続手続きを依頼するメリットはいろいろあります。