相続登記をする際にかかる費用
1 相続登記にかかる費用の内訳
被相続人の方がお亡くなりになり、相続財産の中に不動産が含まれている場合、相続登記をする必要があります。
相続登記をする場合、所定の書類を作成し、添付資料とともに、相続登記の対象となる不動産を管轄する法務局に申請します。
相続登記をする際は、これらの書類の作成や資料収集に要する費用、および相続登記を専門家に依頼した場合の費用がかかります。
2 相続登記に必要な書類の収集にかかる費用
⑴ 相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書の取得
登記事項証明書は、相続登記の対象となる不動産の地番や家屋番号を正確に確認するために取得します。
取得にかかる手数料は、原則として1通600円ですが、オンライン請求をした場合は、より安くなります。
参考リンク:法務局・登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です
登記事項証明書自体は、相続登記申請の際に法務局に提出する必要はありません。
⑵ 戸籍謄本類、住民票(除票)
相続関係を証明するため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。
現在の戸籍謄本の取得にかかる手数料は1通450円、改製原戸籍謄本・除籍謄本の取得にかかる手数料は1通750円です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が多数に渡る場合、取得費用の合計が数千円になることもあります。
収集した戸籍謄本類をもとに、相続関係説明図を作成し、登記申請の際に法務局に提出すると、戸籍謄本類は還付されますので、他の相続手続きにも戸籍謄本類を流用できます。
被相続人の住民票除票と、不動産を相続する方の住民票も必要になります。
住民票の取得費用は自治体によって異なりますが、概ね200~500円です。
3 登録免許税等
相続登記をする場合には、登録免許税という税金を納める必要があります。
登録免許税は、原則として相続登記の対象となる不動産の固定資産評価額の0.4%です。
登録免許税の計算の基礎となる固定資産評価額を調べるためには、最新年度の固定資産評価証明書を取得します。
固定資産評価証明書の取得にかかる手数料は、1通300円程度です。
4 印鑑証明書
遺産分割協議によって、不動産を相続する方を決めた場合には、相続人全員の印鑑証明書を取得する必要があります。
印鑑証明書の取得にかかる手数料は、1通300円程度です。
参考リンク:船橋市・印鑑証明(印鑑登録証明書)
5 その他
相続登記に必要な書類を、管轄の法務局に郵送する場合には、郵送費が必要となります。
6 相続登記を専門家に依頼した場合
相続登記を専門家に依頼した場合、一般的には、上述の費用とは別に、手数料が必要になります。
書類の収集等も専門家に依頼した場合、公的機関等に支払う費用は実費と呼ばれ、専門家の手数料とは別に請求がなされることが多いです。
相続登記を専門家に依頼した場合の、一般的な手数料の相場は、依頼する範囲にもよりますが、1物件につき5~15万円程度です。
弁護士法人心では、相続登記をはじめ、関連する相続人調査、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成等のご依頼も承っております。
費用について、ご不明な点や詳しく知りたいという方は、お気軽にご相談ください。
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