遺留分の割合と計算方法
1 遺留分の割合
一部の相続人には、最低限の遺産の取り分が保証されており、それを遺留分といいます。
遺留分は、総体的遺留分と個別的遺留分とに分けられます。
総体的遺留分として定められた割合に、法定相続割合を掛け合わせることで、各遺留分権利者のもつ遺留分(個別的遺留分)の割合が算定されます。
遺留分の計算をするにあたって、まずは遺留分の割合を確認します。
2 総体的遺留分
総体的遺留分は、遺留分権利者全員に対して保障されている遺留分の割合です。
言い換えると、亡くなられた方の遺産全体のうち、遺留分権利者全員が取得することができる遺産の割合の合計となります。
具体的には次の通りです。
① 直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合には、総体的遺留分は3分の1です。
② ①以外の場合は、総体的遺留分は2分の1です。
なお、亡くなられた方の兄弟姉妹には、そもそも遺留分はありませんので、注意が必要です。
3 個別的遺留分
個別的遺留分は、個別の相続人に割り当てられる遺留分の割合です。
遺留分権利者が1人だけの場合は、個別的遺留分と総体的遺留分は同じになります。
遺留分を請求できる権利を持つ相続人が複数いる場合、個々の相続人が請求できる個別的遺留分の計算が必要になります。
個別的遺留分の割合は、上述の総体的遺留分に、法定相続割合を掛け合わせることで算定することができます。
以下、具体例を挙げて、遺留分の割合を計算してみます。
⑴ 被相続人に配偶者と子2人がいる場合
総体的遺留分は、2分の1です。
配偶者の法定相続割合は2分の1となりますので、配偶者の個別的遺留分の割合は4分の1となります。
子の法定相続割合はそれぞれ4分の1なので、子の個別的遺留分の割合はそれぞれ8分の1になります。
⑵ 被相続人に子2人のみがいる場合
総体的遺留分は、2分の1です。
子の法定相続割合はそれぞれ2分の1となりますので、子の個別的遺留分の割合はそれぞれ4分の1になります。