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相続放棄ができなくなる行為についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年2月21日

被相続人の現金や預貯金は使ってもよいですか?

原則として、使ってはいけません。

使ってしまうと、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

預貯金は凍結し、現金は他のお金と混じってしまったり、誤って使ってしまったりしないように、分けて保管することをおすすめします。

例外として、被相続人の葬儀費用については、社会通念上相当と認められる金額であれば、被相続人の現金や預貯金を用いて支払ってもよいと判断される場合もあります。

社会通念上相当と認められる金額がいくらであるかについては、明確な基準はありませんが、一般論としてはリーズナブルな葬儀プランを選択しておく方が無難であると考えられます。

被相続人の未払金の支払いや借金の返済をしてもよいでしょうか?

被相続人の金銭を用いて、被相続人の未払金の支払いや借金の返済をしてはいけません。

相続放棄が認められなくなる可能性があります。

相続人の方の固有の金銭を用いて、被相続人の未払金の支払いや借金の返済をすることは法定単純承認事由に該当しないと解釈されますが、相続放棄をすると相続債務も引き継がずに済みますので、支払う必要はありません。

被相続人の財産を処分してもよいでしょうか?

原則として、被相続人が持っていたと思しきものについては、一切処分をしてはいけません。

相続財産の処分は、相続放棄ができなくなる行為とされているためです。

もっとも、被相続人が住んでいた家屋内にあり、腐敗する可能性のあるものなどについては、相続財産の汚損を防止するための保存行為として、処分することが可能であると考えられます。

被相続人の住居内の、使い古した家財道具や衣類などの残置物についても、原則としては処分すべきではありません。

土地や建物がある場合、売却したり、建物を取り壊すということもしてはいけません。

相続人全員が相続放棄をし、不動産の扱いに困るという場合には、管轄の家庭裁判所に対して相続財産清算人選任の申立てをし、相続財産清算人に処分してもらうという流れになります。

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