不動産の相続手続きに関するQ&A
遺産に不動産が含まれている場合にはどうしたらよいですか?
不動産の相続手続き(相続登記)が必要です。
不動産の相続手続きをするにあたり、まずは不動産を相続する人を決める必要があります。
遺言がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、どの相続人が不動産を取得するかを決定することになります。
遺産分割協議の内容は、正確に遺産分割協議書に記載します。
特に不動産については、しっかりと登記情報等を参照し、間違いがないように記載しましょう。
遺産分割協議書には、相続人全員が実印で押印をし、印鑑証明書も付けます。
相続登記の際、法務局に遺産分割協議書と印鑑証明書を提出する必要があるためです。
遺産に含まれる不動産を売却する場合には相続登記は必要ですか?
はい、相続登記をする必要があります。
不動産の登記は、現在の所有者が誰であるかについて、公的に示すためのものです。
不動産の取引の安全を確保することが登記制度の趣旨でもありますので、相続登記がされていないと、不動産の買い手としても、誰が不動産を相続したのかが分からず、購入することはできないと判断することになってしまいます。
そのため、相続した不動産をご自分で使用せずに売却する場合でも、いったんはご自分の名義に変更した上で売却するという流れになります。
相続登記はしなければならないのですか?
2024年4月1日以降、相続登記が義務化されており、正当な理由がなく期限内に相続登記を行わないと、過料の対象となってしまいます。
義務の内容の詳細は、次の通りです。
①相続によって不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に不動産の名義変更登記をすること
②遺産分割協議が成立したときは、成立した日から3年以内に名義変更登記をすること
遺産分割がまとまらず紛争に発展するなどの理由により、遺産分割協議が長引いてしまい、速やかに相続登記ができない場合には、一旦法定相続割合で相続登記をするか、または相続人であることを申告することで相続登記義務が免除される制度を用いることができます。
また、2024年4月1日以前に発生した相続においては、2024年4月1日から3年以内に相続登記を行うこととされています。
これらの義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となりますので注意が必要です。
相続登記がされないまま次の相続が発生してしまうと、場合によっては不動産の権利関係が非常に複雑になってしまいますので、しっかり相続登記を行いましょう。
参考リンク:法務省・相続登記の申請義務化に関するQ&A
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