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相続放棄後の管理責任についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

相続放棄をした後も相続財産の管理責任を負うのですか?

相続放棄をすれば、その後一切、関わらなくてもよいというわけではありません。

令和5年4月1日に民法が改正され、相続放棄をした場合、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、その財産を相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産を保存する義務を負うことになりました。

相続財産を現に占有しているときとは、どのような場合ですか?

典型的なものとして、被相続人の現金を手許に保管している場合や、被相続人が所有していた建物に居住している場合が考えられます。

占有とは、事実上の支配をしていること意味しますので、最終的には事案ごとの判断になると考えられます。

どのような状態だと占有しているといえるのか、自分には管理義務があるのかよく分からないという方は、一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。

自己の財産におけるのと同一の注意をもって財産を保存するとはどういうことですか?

財産を減失させ、または損傷する行為をしないこととされています。

言い換えると、財産の現状を維持するために必要なレベルでの管理行為まではしなくてもよいということになります。

どうすれば相続財産の管理責任を免れることができますか?

現に占有している相続財産を、相続人または相続財産の清算人に引き渡すことで、管理責任はなくなります。

相続財産清算人は、裁判所に相続財産清算人選任の申立てを行います。

相続人や相続財産清算人が財産の引渡しの受領を拒んだ場合や、受領することができない場合には、財産の引渡し債務について弁済供託をすることで管理義務を免れます。

土地など、供託に適しない場合には、裁判所の許可を得て競売し、その代金を供託することができるとされています。

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