家の名義変更に関するQ&A
相続で取得した家の名義変更はどうやって行うのですか?
相続で家を取得した場合、家の所在地を管轄する法務局において、相続登記という手続きを行う必要があります。
相続登記をすることにより、家の名義が被相続人から、家を取得した相続人に変更されます。
家の名義変更にはどのような書類が必要ですか?
相続によって家を取得した場合には、一般的に、相続登記申請書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(法定相続情報一覧図でも可)、被相続人の住民票除票、不動産を取得する方の住民票、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、相続登記を行う年度の固定資産評価証明書、登録免許税が必要になります。
また、戸籍謄本類の還付を求める場合には、相続関係説明図を作成して提出する必要があります。
家の名義変更にはどのくらいの費用かかりますか?
相続人の方がご自身で相続登記を行う場合、戸籍謄本類、住民票等、印鑑証明書、固定資産評価証明書等の書類の取得に必要な費用と、登録免許税が必要です。
現在の戸籍謄本の取得にかかる手数料は1通450円、改製原戸籍謄本・除籍謄本の取得にかかる手数料は1通750円です。
住民票の取得費用は自治体によって異なりますが、概ね200~500円です。
遺産分割協議書を作成した場合の、印鑑証明書の取得にかかる手数料は1通300円程度です。
固定資産評価証明書の取得にかかる手数料は、1通300円程度です。
登録免許税は、原則として相続登記の対象となる不動産の固定資産評価額の0.4%です。
また、管轄の法務局に対し、郵送で相続登記関連の書類を送付する場合、郵送費も必要となります。
一方、相続登記を専門家に依頼した場合、上記の費用に加え、専門家への依頼費用がかかります。
一般的な手数料の相場は、依頼する範囲にもよりますが、1物件につき5~15万円程度です。
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