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印鑑登録ができない場合、相続手続きはどのように進めたらよいですか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2026年2月10日

1 印鑑登録が求められる場合

相続手続きにおいては、実印での捺印と印鑑登録証明書の取得が求められるケースが多いです。

例えば、遺産分割協議書においては、実印での捺印が求められます。

また、遺産分割協議書を用いて各種相続手続きをする場合には、印鑑証明書の添付を求められることになります。

そのため、相続手続きの前提として、印鑑登録が必要になります。

2 国内在住であるが、印鑑登録をしていない場合

国内在住であるが印鑑登録をしていない場合、住民登録をしている市区町村の役所の窓口へ行って、印鑑登録の申請をすることになります。

本人が必要書類を持参して窓口で申請すれば、原則即日で印鑑登録が可能です。

また、未成年であっても、印鑑登録を希望する市区町村に住民登録をしている15歳以上であれば印鑑登録をすることができます。

印鑑登録は代理人で行うことも可能です。

ただし、代理人よる印鑑登録の場合、市区町村によっては、委任状が必要であったり、即日での印鑑登録はできず、複数回の手続きが必要になることもあります。

3 海外在住で、印鑑登録をしていない場合

海外在住で印鑑登録をしていない場合、サイン証明を取得することで印鑑登録証明書の代わりとすることができます。

サイン証明とは、申請書類へのサイン(署名)が本人による真正なものであることを公的に証明するものです。

サイン証明は、日本の在外公館(大使館・領事館)で取得することできます。

サイン証明は、貼付(合綴)型と単独(独立)型があります。

貼付型は、サイン証明書を、サイン証明をするべき書類(遺産分割証明書等)に綴じこむ方式のことです。

単独(独立)型は、サイン証明をするべき書類とは、独立した形式でサイン証明書を発行してもらう方式です。

どちらの形式でサイン証明書を取得するべきかについては、書類の提出先によって異なりますので、サイン証明書を取得する前に書類の提出先に必要な形式を確認するようにしましょう。

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