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寄与分に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

寄与分を主張できるのは誰ですか?

寄与分を主張できるのは、原則として被相続人の相続人のみとなります。

相続人の配偶者や子などが、相続人の代わりに被相続人に特別な寄与に該当するような行為を行っていた場合には、相続人の行為と同視して例外的に寄与分が認められる可能性もあります。

なお、似たような制度として特別寄与料というものがありますが、こちらを主張することができるのは相続人以外の親族となります。

特別寄与料と寄与分の違いについては、こちらでも説明をしていますのでご参照ください。

寄与分はどのような場合に認められますか?

被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待されるような程度の貢献を超えるような貢献(特別の寄与)があり、この貢献によって被相続人の財産の増加(財産の減少の抑制も含む)があったとされる場合に認められます。

相続人のどのような行為が「特別の寄与」に該当するかについては、明確な基準はありませんが、一般的に家族として行われるべき扶養の範囲を超えている場合でないと、特別の寄与とは認められないと考えられます。

寄与分が認められるかどうか知りたいという方は、一度専門家にご相談ください。

寄与分はいつでも主張できますか?

2023年4月1日以降は、寄与分の主張には期間制限が設けられました。

寄与分の主張ができるのは、相続の開始から10年以内となります。

相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたときには、10年を経過しても主張可能とされています。

また、2023年4月1日よりも前に発生した相続については、経過措置が設けられています。

相続発生日が2023年4月1日より前の場合、相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時のいずれか遅い方まで、寄与分の主張は可能となります。

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