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遺産分割協議書の作成についてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

遺産分割協議書は作らなければいけないのですか?

結論としては、遺産分割協議書の作成は、義務ではありません。

ただし、実務上、相続に関する手続きにおいて、遺産分割協議書が必要とされる場面がいくつもあります。

代表的なものとして、不動産の相続登記、金融機関における預貯金や有価証券の解約・名義変更(金融機関所定の書類で遺産分割協議書の代わりとするケースもあります)をする際に必要になりますし、相続税申告において一定の特例の適用を受ける際に添付資料として提出することが挙げられます。

遺産分割協議書は相続人全員で作らなければいけませんか?

相続人全員が合意したことを、遺産分割協議書に反映する必要がありますので、相続人全員で作らなければなりません。

遺産分割協議は、相続人全員で行わないと、無効になるためです。

実務上は、遺産分割協議書に相続人全員が署名をしたうえで、実印で押印し、印鑑証明書も添付することで、相続人全員が遺産分割協議書の内容に合意したことを客観的に示せるようにします。

また、前提として、すべての相続人を調査し、確定させておく必要があります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本を収集することで、すべての相続人の調査、確定ができます。

仮に、遺産分割協議書作成後に、新たな相続人の存在が判明した場合には、改めて遺産分割協議を行い、再度遺産分割協議書を作成する必要があります。

遺産分割協議書作成後に新たな相続財産が見つかった場合、どのようにしたらよいですか?

遺産分割協議書に記載のない相続財産が見つかった場合には、原則として、当該財産について改めて相続人全員で遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する必要があります。

実務上、再度遺産分割協議を行うことを避けるため、最初の遺産分割協議書作成時に、予め「本書に記載のない相続財産及び後日判明した相続財産は、相続人〇〇が取得する」という条項を記載しておくこともあります。

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