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生前の相続放棄に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月10日

生前に相続放棄をすることはできますか?

被相続人となる方がご存命のうちは、推定相続人の方が相続放棄をすることはできません。

相続放棄は、法律上、被相続人が死亡していることが前提となっている手続きであるためです。

相続放棄は、相続が開始したこと、すなわち被相続人お亡くなりになったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に対して行う手続きとされています。

生前に贈与をしても相続放棄はできますか?

被相続人となるべき方が、推定相続人に対して生前に贈与をしていた場合、その贈与を受けていた方が相続放棄をすることはできます。

ただし、もし被相続人が債務を負ったままお亡くなりになると、被相続人の債権者が、生前に贈与を受けた方に対して、詐害行為取消権の行使をする等の可能性はあります。

相続放棄をすることを決めていますが、生前に行うべきことはありますか?

生前に相続放棄をすることはできませんが、相続放棄後のトラブル等の発生を予防するために、前もって準備をすることはできます。

相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に、必要な書類を揃えて管轄の家庭裁判所に提出をしなければなりません。

相続の開始を知ってから被相続人の財産の調査や戸籍謄本類の収集等を始めるとなると、相当に忙しくなります。

そのため、事前に戸籍謄本類の一部の収集を行ったり、財産の調査(特に債務)を行っておいたりすると、その後の調査等がスムーズに進められる場合があります。

また、被相続人となる方が賃貸物件に住んでいる場合、可能であれば、賃貸借契約、電気・ガス・水道供給契約の名義を事前に変更等しておくと、後々の手続きに影響が出ないかと思います。

相続放棄をする予定の場合、相続開始後に賃貸借契約、電気・ガス・水道供給契約の解除(相手から一方的に法定解除をしてもらう)ことや、賃貸物件内の残置物の処分を行うことは簡単ではないためです。

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