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遺言執行者の選び方に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年9月17日

遺言執行者は必ず選ばなければならないのですか?

すべての遺言において遺言執行者を選任する必要はありません。

しかし、遺言執行者の選任が必要となるケースもあります。

例えば、法律上、遺言による認知をする場合、遺言による相続人廃除をする場合、遺言による一般財団法人設立および定款記載事項を定める場合です。

遺言執行者の選び方にはどのような方法がありますか?

遺言執行者の選び方は3種類あります。

1つ目は、遺言者が遺言で遺言執行者を指定する方法です。

遺言執行者は1人でもよいですし、複数人でも問題ありません。

2つ目は、遺言者が遺言で遺言執行者の指定を第三者に委託し、その第三者が遺言執行者を選ぶ方法です。

3つ目は、相続人など利害関係者が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が遺言執行者を選任する方法です。

参考リンク:裁判所・遺言執行者の選任

遺言執行者は誰でもなれるのですか?

法律上、未成年者と破産者は、遺言執行者になることはできないとされています。

この2つにあてはまらなければ、相続人や受遺者を遺言執行者に指定することもできます。

遺言執行者に相続人の一人を選んでもよいですか?

先に述べたように、未成年者と破産者でなければ、法律上は相続人を遺言執行者に指定することはできます。

ただ、相続人の一人が遺言執行者に選任されている場合、指定されなかった他の相続人から不満を持たれてしまったり、財産の一部をこっそりと自分のものにしたのではないか等の疑いを持たれてしまったりするなど、相続人や受遺者との間で対立が生じてしまうと、財産目録の通知や名義変更手続きに支障をきたすこともあるので注意が必要です。

遺言執行者には法律の専門家を選んだ方がよいのですか?

事案にもよりますが、基本的には法律の専門家を遺言執行者に選任した方が、相続に関する手続きを円滑に進められると考えられます。

遺言執行者が行うこととしては、①相続人への就任の通知、②財産目録の作成、③財産目録の相続人への交付、④名義変更手続き、⑤相続人への業務終了通知等が挙げられます。

また、他の相続人等の中に、遺産を処分しようとしている方がいる場合には、その行為を止めさせる義務もあります。

これらの行為を法律の専門家ではない方が行うのは、そう簡単ではありません。

そのため、遺言執行者には法律の専門家を選ぶことをおすすめします。

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