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特別寄与料と寄与分の違いに関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年9月18日

寄与分の主張ができるのは誰ですか?

寄与分を主張できるのは、相続人です。

寄与分の制度は、被相続人の財産の維持・増加に貢献した相続人に対して、相続分の増額をさせることを趣旨として設けられているためです。

寄与分について詳しくはこちらもご参照ください。

特別寄与料の主張ができるのは誰ですか?

特別寄与料を主張できるのは、相続人以外の親族です。

寄与分は相続人に対して認められているというのに対し、特別寄与料は相続人以外の親族に認められるという違いがあります。

なお、相続放棄をして相続人ではなくなった方や、相続欠格・廃除によって相続権を失った方は、特別寄与料を主張できません。

寄与分の主張はいつまでに行う必要がありますか?

令和5年4月1日以降、原則として、寄与分の主張は相続開始の日(被相続人がお亡くなりになられた日)から10年以内に行わなければならないことになりました。

相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をした場合には、相続開始から10年を経過していても寄与分の主張をすることはできます。

もっとも、寄与分は時間が経過すればするほど、根拠となる資料や記憶、情報等がなくなっていくことから、できるだけ早く主張することをおすすめします。

特別寄与料の主張はいつまでに行う必要がありますか?

特別寄与料の支払いの請求は、特別寄与者(相続人以外で特別な寄与をした方)が、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内とされています。

寄与分の主張ができる期限と比べると、期間がとても短いので注意が必要です。

また、特別寄与料の主張は、あくまでも「相続の開始および相続人を知った時」から6か月以内にすればよいとされていますが、相続開始の時から1年という「除斥期間」が設けられており、相続開始の時から1年経過した場合には特別寄与料の主張ができなくなります。

いずれにしても、特別寄与料は、相続開始の日から短期間のうちに請求しなければならないため、特別な寄与をしたという認識のある方においては、被相続人の生前から資料等を準備しておくことが大切です。

特別寄与料を主張する場合、まずは当事者間で話し合いを行いますが、スムーズに話し合いができない場合もあります。

そのような場合には、家庭裁判所に特別の寄与に関する処分調停を申し立てることもできます。

参考リンク:裁判所・特別の寄与に関する処分調停

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